仕事を辞めた後の手続きと必要になるお金の話

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仕事を辞めた後の手続きと
必要になるお金の話をまとめました。

できれば、会社を辞める前に
読んでほしいですが、それは私には
どうしようもないので、読んでる方が
退職前であることを願って書いています。

仕事辞めた後

というのも、会社からお給料を
もらっている時には気づかないお金が
退職したその日からどんどん掛かってきます。

例えば、天引き前の給料が40万円だったと
すると、社会保険が約21000円、厚生年金が
約37,000円合わせて58,000円引かれていたはずです。

それに住民税と源泉所得税・雇用保険もです。

ただ、天引きされている額と
ほぼ同額分を会社が負担してくれていました。

要するに、貰ってる額は
30万ちょっとだったとしても、
会社は46万円以上払っていた
わけです。

退職すると会社負担分も全額自分が
払うことになるわけではありませんが、
辞めた後は健康保険・年金・住民税を
自分で払わなきゃいけなくなります。

更に、家賃や住宅ローン、医療保険・
生命保険、水道光熱費に食費+αで
どんどんお金が無くなります。

失業保険は自己都合退職だと
100日以上先にならないと貰えません。

少なくともその100日間は
暮らせるようにお金の計画を
していないと辞めてはいけません。

辞めてしまった後にこの記事を
読んでる方も、遅くはありませんから
今から電卓をたたいて計算してみてください。

会社を辞めた後の手続きと注意点

仕事辞めた後

会社を辞めた後の手続きは、
健康保険・年金・雇用保険の3つあります。

それぞれ、期限や必要書類、
手続きの場所も違います。

そして早々に済ませて
転職活動に専念しましょう。

健康保険の切り替え

健康保険は退職日の翌日に失効します。

ただこれは社会保険に加入していた場合で、

「会社員だったのに国民健康保険だった」
という場合は別です。

後者の場合、法人だったら社員の人数に
関係なく社会保険に加入しなきゃいけないので
法律違反ですけどね。

社会保険に加入していた場合は
失効してしまうので、以下の3つの
選択肢から選んで切り替えなきゃいけません。

  1. 国民健康保険(国民健康保険に加入する)
  2. 任意継続被保険(在職時の保険を継続する)
  3. 被扶養者資格(家族の扶養に入る)

国民健康保険か任意継続か

社会保険は貰っていた
給料(標準報酬月額)によって違い
ます。

任意継続の場合は上限が決まっていて
標準報酬月額280,000円となります。

ですから、在職時の標準報酬月額が
400,000円でも280,000円の保険料になります。

国民健康保険も所得によって変動します。

各市町村で計算方法が違うので
市町村の窓口に源泉徴収票か
市県民税・特別徴収税額の通知書を
持って行けば計算してくれます。

単純に考えれば給料が高ければ
任意継続の方が安くなると考えられます。

ただ、失業・求職期間が重要です。

任意継続は2年間は保険料が一律なので、
失業期間1年を超えて長引く場合は、
1年目の所得は低くなるわけですから
国民健康保険の方が安くなると考えられます。

原則として任意継続して
次の仕事が見つからない場合は、
2年間は最初に決まった保険料を
払い続けるわけですが、

保険料が支払われなくなった時点で
自動的に資格喪失します。

繰り返しますが、原則は「国保に変更したい」という
理由で加入をやめることは出来ない規則です。

失業・求職期間の長さも踏まえて、
どちらが得かを計算しましょう。

健康保険 切り替え手続きの注意点

任意継続は退職した日から
20日以内じゃないと手続きできません。

手続きの場所は各都道府県の協会けんぽです。

国民健康保険への切り替えは、
住んでる市区町村役場の窓口です。
期限は14日以内です。

家族の扶養に入る場合は、被保険者が
務めている会社に申し出ます。

被保険者が任意継続に加入している場合は、
各都道府県の協会けんぽに届け出ます。

いずれにせよ、
どれにするか早々に決めて手続きしましょう。

年金保険の切り替え

会社員なら厚生年金がお給料から
天引きされていましたが、
これも退職した翌日に資格が喪失します。

年金の加入は国民の義務ですから、
国民年金への切り替え手続きをしなきゃいけません。

年金保険の切り替えの注意点

国民年金への切り替えは住んでる
市区町村役場の年金窓口
です。

年金手帳を持参しましょう。

年金手帳を会社に預けている場合は、
退職する日に返却されているはずです。

奥さんが扶養に入っていた場合、
旦那が退職するまでは3号被保険者として
保険料の納付は必要ありませんでしたが、

退職してしまうと
2号被保険者じゃなくなりますから、
夫婦そろって1号被保険者になります。

要するに国民年金を
2人分払わなきゃいけないわけです。

ちなみに平成29年度の国民年金保険料は
1ヶ月あたり16,490円です。

2人分だと32,980円です。年間約40万円です。

平成30年は、1ヶ月あたり16,340円です。

国民年金保険料は免除・減免の申請も
できますが、免除された金額によって
老齢基礎年金が減額されることもお忘れなく。

国民年金保険料を滞納すると

会社員の時は、勝手にお給料から天引きされていて、
払っている自覚がなかった年金保険料ですが、

いざ会社を辞めて、
納付書が届くとギョッとするものです。

夫婦だと毎月32,000円以上ですからね。

そこで、

「どうせ国民年金なんて大してもらえないんだから」

と考えて「払わない」「無視する」という
選択をする方もいるでしょう。

ただ、国民年金は公的な年金制度で、
加入が義務付けられていて、例外はありません。

「黙って払わない」という選択肢はありません。

失業していてどうしても払えないのであれば、
保険料免除・納付猶予を申請しなきゃいけません。

数ヶ月の未納が続くと、
電話や郵便で通知されます。

最初の段階では「自主的に払う」ことを
促されるだけです。

次の仕事が決まるまでの数ヶ月でしたら、
強制徴収で差し押さえされる可能性は
低いですがゼロではありません。

近年、滞納者が増えていて強制徴収を
強化する方向で動いて
います。

実際に強制徴収の基準も変わっています。

2014年度には、年間所得400万円以上で13ヶ月以上の
滞納者だったのが、2016年度には、年間所得350万円で
7ヶ月以上の滞納者になり、2017年度には、年間所得
300万円以上で13ヶ月以上に基準が下がっています。

年間所得ですから、年収とは違います。

収入から経費や控除を差し引いた額です。

それでも「自分は基準以下だから大丈夫」と
思っていちゃいけません。

国民年金の未納は、65歳過ぎてから貰える
老齢基礎年金だけではありません。

病気・怪我で障害を負ってしまったり、
不幸にも亡くなってしまった場合に
支払われる障害年金・遺族年金もあります。

障害年金と遺族年金は、加入期間の1/3以上の
保険料の滞納が無いことと、直近1年間に
国民年金保険料の滞納が無いことなどの
条件があります。

という事は、目先の2、3ヶ月でも国民年金保険料の
未納の月があると、その先1年間に障害を負ったり、
死亡した場合に、貰えるはずだったお金が
貰えなくなってしまいます。

万が一の事態は誰にも想像できませんので、
「黙って払わない」「無視する」のは止めましょう。

失業期間中に払えないのであれば、
保険料免除・納付猶予を申請しましょう。

雇用保険の手続き

仕事を辞めた後に一番気になるのが
雇用保険でしょう。

自己都合での退職の場合手続きから
100日くらい経ってから
じゃないと貰えません。

退職して放置していては、
いつまで経っても貰えません。

早々に手続きしましょう。

必要書類は離職票と
雇用保険被保険者証です。

手続きは最寄りのハローワークです。

雇用保険の手続きの注意点

ちなみに会社員だったからといって
誰でも貰えるわけじゃありません。

受給資格は以下の3点です。

  • 雇用保険適用事業所で働いていた
  • 1年以上雇用保険を払っていた
  • 働く意志がある(求職活動をしている)

勤めていた会社が雇用保険に
入っていなくて、保険料を
払っていなかったら、

どんなに勤続年数が長くても
失業保険はもらえません。

そして、求職活動をしていない人も貰えません。

あくまでも働く意志がある人が
失業中の生活を心配せずに求職活動するために
給付されるお金です。

ですから、働く意志がない(=求職活動しない)人はもらえません。

失業期間中のお金の話【まとめ】

失業期間中に必要なお金で、会社員で月給を
貰っていた時には意識しない出費が、
ここで紹介した健康保険料と年金保険料です。

そして、失業保険も貰えるまでに意外と
日数が必要ということも分かっていただけたと
思います。

仕事辞めた後

これに、さらに家賃や住宅ローン、
水道光熱費に食費、医療保険や
生命保険、車のローンがあれば
それもだし、任意保険料も
月払いだと毎月支払わなきゃいけません。

実際に会社を辞める前に、月々に
必要なお金をリストアップして
計算してみることをおすすめします。

毎月カツカツで生活していた人は特にです。

目先数ヶ月~半年の生活費に窮して、
転職先を妥協するのは本末転倒です。

必要なお金+αを用意した上で会社を辞めましょう!

-仕事, 転職
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