ブラック企業の辞め方 どうしても辞めたい人は必見です

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ブラック企業で心身をすり減らし、
うつ病になりながらも毎日働いている方は
辞める事を本気で考えた方がいいです。

「そう言われても、、、」

と思うのも無理はありません。

ブラック企業

ブラック企業に勤めていると、長時間労働・
パワハラに耐え過ぎて正常な判断が出来なく
なってしまう人も少なくないです。

人格を壊して使い潰すのが手口ですから。

また、人それぞれ抱えてるものが
違いますから「頑張らなきゃ」と
思ってしまう人も多いです。

そんなブラック企業を辞められない人は
↓こんな人に多いです。

  • 新卒で入社して間もないのに新卒カードがもったいない
  • また転職するなんて職歴に傷がつく
  • 家族がいるし自分が頑張らないと
  • 次の仕事を探す時間が全くない
  • 自分だけ逃げるわけにはいかない

過酷な労働環境でも働き続ける
強い気持ちは大切ですが、
うつ病や体調不良が深刻になってしまうと、
再就職が困難になってしまう事になります。

そうなると、ブラック企業じゃなければ
働き続けられたのに辞めざるを得なくなり、
再就職の道も遠のきます。

さらに自己都合退職だと実質4ヶ月は
無収入の期間が発生するという三重苦に苦しめられます。

そうなる前に是非辞めてほしいです。

ブラック企業の辞め方

ブラック企業は「辞めたい」と言っているのに
「辞めさせてくれない」か、上司が「辞めろ」と
言うのに「『辞表』を出せ」と言って
自己都合退職にさせられるケースがあります。

ブラック企業と言えば、後者の「自主退職に
追い込む」ケースを連想する方が多いですが、
前者の「辞めたいのに辞めさせてくれない」という
ケースも少なくありません。

辞めたいのに辞めさせてくれない場合

異常な長時間労働は、ブラック企業で
非常に多い事例
です。

簡単に言えば仕事量に対して人材が
少なすぎるわけです。

慢性的な人手不足の中で、「使える」と
利用価値を認められてしまうと、
潰れるまで辞めさせず、
とことん働かせられてしまいます。

「もう限界だ」と思って上司に相談に行っても、
引き留められてしまい「会社の了解が得られないと
辞められない」と考えてしまいます。

感情論の慰め・おだて、「同僚・部下に迷惑がかかる」と
言われたり、時には「お前がダメだからだ」と
誹謗してでも引き留めようとします。

短い有給休暇を取らされて煙に巻かれて、
それが終われば元通りなんてケースも多いです。

真面目で断るのが苦手な人や、
周りに気を遣う優しい人は
辞められずに使い古されてしまいがちです。

「辞めたい」「辞めるんだ」と思ったら、
強い意志を持って行動しましょう。

辞めさせてくれない場合の対処法

基本的には会社を辞める場合、
その会社の就業規則に則って
辞める手順を進めていきます。

就業規則は労働基準法では社員に
周知するように以下のように義務付けられています。

労働基準法第106条

使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない

しかし、ブラック企業で↑この法律が
守られているとは考えにくく、

「勤めて何年にもなるけど就業規則なんて見たことない」

という人も少なくありません。

就業規則も分からず、上司が辞めさせてくれなかったり、
退職日を引き延ばされている場合は、以下の方法を
検討してください。

退職届を内容証明で提出する

退職に関するきまりは就業規則だけではありません。

民法627条で「会社に退職する旨を告げて14日経過すると
雇用関係を終了することができる」と定められています。

ただ、14日では引継ぎなどの都合で短すぎるので、
多くの会社では「退職の1ヶ月前までに退職の申し出をする」と
定めているケースが多いです。

まずは「就業規則を見せてほしい」と伝えましょう。

ただ、就業規則は「常時10人以上の労働者を
使用する使用者」に作成が義務付けられているので
9名以下の会社だと就業規則が無いこともあります。

就業規則を見せてくれなかったり、
就業規則がなくて、辞めさせてくれない場合は
退職届を提出しましょう。

ブラック企業

突き返される場合は、14日後の日付を入れて
内容証明郵便で送りましょう。この時配達証明も
付けておきましょう。

手元にコピーを残しておくこともお忘れなく。

退職届を内容証明で送るのは、会社と
決別することの強い意志表明で最終手段
です。

会社側の反発で、給料を払わないとか、
退職の手続きを進めない(離職票を出さない)など
面倒なことになることも考えられます。

ですから、事前にタイムカードや勤務表の
コピーを残したり、メールや電話で「給料を
払わない」と伝えられたら、その証拠を
残しておきましょう。

労働基準監督署に相談に行きましょう。

この時気を付けたいのは、証拠がないと
話にならないという事です。

これまでの給与明細や振込先の通帳など
「いつの給料が払われていないのか」が
確実に分かるような証拠を残しましょう。

詳しくは【ブラック企業を辞める準備】で解説しています。

離職票が出ない時は、ハローワークに相談しましょう。
本来、離職日の翌日から10日以内にハローワークにも
届け出なければいけないと決まっています。

「辞めろ」と詰め寄り自主退職に追い込む

大量採用し、試用期間・研修などで
選別して辞めさせたい人に向けて、
パワハラ・モラハラを繰り返し
「嫌なら辞表を書いてこい」と言われたり、

長時間労働・サービス残業・残業代未払いなどで
使い倒した上で、「使えない」と判断された社員を
いじめ・嫌がらせで自分から辞めていくように
仕向けるなど、様々な方法で自主退職に
追い込むのもブラック企業の手口です。

なぜ自己都合退職させようとするかというと、
企業は労働者を雇用すると助成金が貰えます

解雇してしまうとその助成金が
貰えなくなってしまうし、
解雇は企業イメージにも悪いです。

自己都合退職と会社都合退職では、
雇用保険の条件が大きく変わります。

会社都合退職なら働いている期間が
1年未満でも90日貰えるのに、
自己都合退職だと雇用保険の給付はありません。

ここを理解した上で辞める準備を始めましょう。

ブラック企業を辞める準備

ブラック企業で働きながら、辞める準備を
するのは非常に難しいことですが、

自分の会社が「ブラック企業状態だった」という
証拠を残すこと
が大切です。

異常な長時間労働・サービス残業・
残業代の未払い・パワハラ・セクハラなどの
証拠・記録の残し方を解説します。

労働時間が長すぎる、サービス残業や
残業代が支払われていないという場合は、
タイムカードのコピーを取ったり、
タイムカードが無い場合は出退勤時間を
毎日メモして残しましょう。

帰宅時に会社の時計が写るように
写真を撮って記録を残すのも有効です。

サービス残業・残業代の未払いなどは、
上記と共に給与明細、就業規則、
雇用契約書、就職した時の求人情報なども
残しておきましょう。

ブラック企業

パワハラ・セクハラは証拠が残りにくいです。

メールなどがあれば、不愉快でも保存しておきましょう。

言葉の暴力の場合は、ICレコーダーや
スマホで音声を録音しておくと良いでしょう。

日時・場所・誰に何を言われたのかなども
詳細にメモしておくのも有効です。

この時、第三者が読んで分かり易いように
5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように)を
意識して書くようにしましょう。

「黙って音声を録音するのは違法じゃないか」と
心配する方もいますが、こういう事案で
自衛目的で録音する分には犯罪にはなりません。

特定受給資格者で給付制限がなくなる

なぜ、証拠を残すのかというと、
辞めた後の雇用保険で3ヶ月の給付制限を
受けなくていい特定受給資格者として
認定してもらうためです。

労働条件が悪すぎて辞めると言っても、
労働者側から退職すれば自己都合退職になります。

離職票にも自己都合と書かれますから、
一般の受給者として3ヶ月の給付制限期間があり、
給付日数も少なくなります。

しかし、以下に該当する場合は
特定受給資格者になり、一般受給者よりも給付が手厚くなります。

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2 か月以上となったこと、又は離職の直前 6 か月の間に 3 月あったこと等により離職した者
  4. 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
  7. 期間の定めのある労働契約の更新によリ 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
  8. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する者を除く。)
  9. 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
  10. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
  11. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以上となったことにより離職した者
  12. 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

引用:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

特定受給資格者か否かを判断するのは
管轄のハローワークです。

この時に証拠が必要になるわけです。

要するに、会社がハローワークに提出した
離職票の離職理由に異議があると申し立てるわけです。

ブラック企業は上記の理由であっても
自己都合退職として処理されることが多いです。

具体的な辞める手続きなどは、

・労働相談センター
・労働基準監督署の総合労働相談コーナー
・労働相談ホットライン

などに相談してみましょう。

とにかく、辞めるという強い意志を持って
行動する事が大切です。

辞めるのにも、自分に不利益に
ならないように辞めましょう。

会社に苦しめられた上に、辞めた後も
後悔するようなことが無いように
手を尽くしましょう。

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